競売で工場をゲット! 工場を入札<合意書の作成> 埼玉県春日部市、国道16号線沿い 株式会社だるま不動産TEL.048-662-9440
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競売で工場をゲット! 工場を入札<合意書の作成>

登場人物
入札者  柳田泰造さん
建物賃借人 片山機械工業(株)担当者片山伸治氏
建物賃借人代理弁護士 岡田貴史氏

合意書の作成

 柳田氏の了承していただいた翌日、岡田弁護士に対し、柳田氏は大筋については合意したが、期日をちゃんと守ってもらえるのかどうかについて不安を持っているので、合意書に引渡しを遅延した場合の損害金の条項を織り込む事を要望しました(もっとも遅延損害金については合意書を作成する場合の基本事項なので、拒否されない自信はありましたが)。
 岡田弁護士としても明け渡し期日については責任を持つし、常識的な金額設定であれば当然織り込んで構いませんとのことでした。

 これでようやく双方の条件が合意しました。次は合意書の作成です。話し合いの結果(通常合意書は、明け渡しを請求する側が作成するのですが、今回相手方が弁護士なので念のため)通常通り私が作成することになりました。

 当方で作成した合意書案文をFAXで岡田弁護士に送り、合意内容に間違いの無い事を確認いただいた上で合意書案文を二通(合意書は双方で一通ずつ保管するので二通作成します。)柳田氏のところにお持ちして、署名押印した合意書を二通とも岡田弁護士事務所に持って行きました。

 4日後配達記録郵便で片山氏の署名押印・岡田弁護士の立会い印の入った合意書のうち柳田氏保管用の一通が届きました。これで大きな山を越えました。後は油断せず合意書の内容通りに履行させるだけです。

 ただ・・・第一案の期日が近づいた8月20日に岡田弁護士より、8月31日には間に合わず第二案の11月15日期日でお願いしますとの連絡が入りました。
 この点については私も柳田氏も完全に予想通りでしたので互いに「やっぱりね」という感じでした。
 柳田氏はギリギリでいいやと思いお金の用意もしてなかったようです。

>>第二工場稼動につづく

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2024年10月14日(月)