競売で工場をゲット! 工場を入札<明け渡し交渉(2)> 埼玉県春日部市、国道16号線沿い 株式会社だるま不動産TEL.048-662-9440 | ||||
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競売で工場をゲット! 工場を入札<明け渡し交渉(2)>
登場人物 明け渡し交渉(2)5月14日となり、再交渉が行われました。まず前回当方より提示した条件についての回答が先方よりありました。三ヶ月後の8月31日付けで明け渡した場合120万円の補償金をお願いしたく、また11月15日期日明け渡しの場合立退き料無しでは現実引越しができないので50万円は提供して欲しい。また工場の機械や工具類は撤去するので、それ以外の不用品は残置物とすることを認めて欲しい。 これに対し、当方としては残置物に関しては仕方がないが、(明渡命令)の取得できる件で100万円以上の補償金は高額と判断し、また無料(賃料が発生しない)の状態で六ヶ月間使用させる以上立退き料は相殺{事実上提供済み}されると主張し、あくまで11月15日まで延びた場合無料であり駆け引き的な余地は無い旨を岡田弁護士に説明しました。すると弁護士から確かに本件事案は(明渡命令)が容易に取得できる内容であり、当方としてもあまり強いことは言えないが部分的な点で構わないので、ある程度片山氏の顔も立てて欲しいとのことで(確かに弁護士もこちらの条件其のままという訳にもいかないのでしょう)あくまで私案ではあるがの前置き付で以下の条件がだされました。 11月15日明け渡しの場合無料は承諾するが、8月31日に明け渡しが出来た場合努力を認め120万円の補償金は認めて欲しい。但しこの場合残置物についてはこちらで処理する。また11月15日付け退去の場合無料となると運び出せない不用品が残るので、所有権は放棄するので残置物として認めて欲しい。 この条件なら現実的であるし、本件の状況から考え柳田氏にとってもそう悪い条件では無さそうです。とりあえず弁護士に対し、私案である当該条件は正式な物として確定することができるなら、柳田氏との相談が前提だが前向きに検討しますとお伝えし、この日は別れました。三日後当方の事務所宛に岡田弁護士より前回の私案について片山氏の了承が得られた旨を伝えるFAXが届きました。 念のため電話で確認したところ「合意内容の履行については私が弁護士として責任を持つし、合意書に立会い印も押すのでこの線で纏めて下さい」とのことでした。 私としても纏める方向で柳田氏と相談しますとお返事し、最終的な確認をしていただくため柳田氏にアポイントをとることにしました。 >>明け渡し交渉(3)につづく 競売ドキュメント「競売で工場をゲット! 工場を入札」 |
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