だるま不動産 WebSite
任意売却。競売でマイホームをお探しなら埼玉県春日部市、国道16号線沿い 株式会社だるま不動産まで。TEL.048-662-9440
トップページ会社概要 − 任意売却

任意売却するには? 埼玉県内の任意売却ならプロにお任せください

任意売却はプロに相談

任意売却は通常の不動産売却と変わりません

 任意売却とは不動産所有者(いわゆる持ち主、家主)が自らの意思で、銀行などの債権者(抵当権者・金融機関等)の承諾をえて不動産を売却することです。

 住宅ローン等の支払いができなくなると、債権者は抵当権を行使して競売の申立てを行います。一般的に競売の場合、市場価格より安くなってしまいます。 任意売却は競売の前に債権者の承諾をえて売却することで、現在の市場価格に近い金額でご売却出来る可能性があり、不動産所有者、債権者の双方に大きなメリットがあります。

任意売却のメリットは?

 任意売却で競売より高く売れる可能性がでてきます。
 住宅ローン等の支払いができなくなると、債権者は抵当権を行使して競売の申立てますが、競売の場合、市場価格より安くなってしまいます。任意売却は競売の前に債権者の承諾をえて売却することで、これにより現在の市場価格に近い金額でご売却出来る可能性がでるのです。
任意売却はプロに相談

任意売却で高く売る理由

 任意売却で高く売る理由は「差額」です。
 住宅ローンが3000万円残っていて、競売で2000万円で落札されたとすると「差額」の1000万円はその後も支払い続けなければなりません。任意売却は少しでも高く売ることでこの解消を目指す方法です。

任意売却をプロに任せるメリット

 任意売却はプロに依頼することで各種の手続きを任せることができます。そして最大のメリットは「交渉」です。金融機関の他にも買い手との価格交渉があり、日頃から任意売却を手がけているプロにはクライアント(売り主)のメリットを得るための様々なノウハウをもっています。
任意売却はプロに相談

埼玉県での任意売却なら地元業者

 任意売却では様々な交渉が行われます。その時、地元情報に精通しているほうが断然有利です。相場の売買価格はもちろん、「物件を探している客」をもっていることも少なくありません。つまり、埼玉県で任意売却を考えているなら、埼玉県の業者に依頼する方がなにかと有利になるかもしれないのです。

競売だといわれても

 住宅ローンの返済が滞り、金融機関に「競売」といわれた段階ならまだ間に合うことが殆どです。金融機関が競売にかける旨の通告で、裁判所(競売は裁判所に届け出る)に届け出たとしても、実際の開札(競売が始まる)まで平均6ヶ月程度かかるので、これまでに任意売却に協力して貰えるように交渉するのです。
※任意売却の話し合いを始めるのは、早ければ早いほど交渉がやり易く成功の確率が高くなります。

任意売却後はどうすれば

 任意売却により住宅ローンを清算したとしても、その後の生活への不安が残ります。この点も「プロ」を奨める理由です。
 任意売却は通常の不動産売却と変わりません。つまり、より有利な条件で販売することによって、任意売却後の生活設計が立てやすくなることがあるのです。
任意売却はプロに相談
電子メールでのご相談はこちらをクリック

 任意売却とは、自分の家や会社、不動産が競売になってしまった場合に、入札前にご自身にとって少しでも有利な相手に売却を行う方法です。
 任意売却といっても基本的には通常の売却と変わりません。
 しかし、金融機関との話し合いが必要で、評価書のやり取りなどいささか面倒な点もございます。
 しかし、任意売却は、大切な資産を少しでも多く確保する方法です。だるま不動産では、ご検討に十分値すると考えております。
 任意売却について下記のフローチャートにまとめてみました。是非、ご覧ください。

ご相談はダルマのハマダまで
電子メールでのご相談はこちらをクリック
任意売却は迅速な対応が早期解決への第一歩となります。まずはお気軽にご相談下さい。任意売却にてお問い合わせの際は「だるまのハマダ」とお呼びしください!

任意売却のフローチャート

  1. 滞納の発生(返済ができなくなること)
    • 通常の金融機関(住宅ローンなどの借入先の銀行・信用金庫など)の場合、住宅ローンなど6ヶ月以上の滞納から競売処理へ移行されます。
    • 基本的には金融機関より事前に競売に出す連絡があります。できればこの段階で金融機関との話し合いをスタートさせるとスムーズです。早期対応がなによりの「秘訣」です。
    • 金融機関が裁判所へ申請してからでも、まだ間に合うことがあります。競売は申請してから実際の開札(競売が始まる)まで平均6ヶ月程度かかるので、その間に金融機関と話し合えれば競売を回避して任意売却へと移ることができます。
      ※話し合いを始めるのが早ければ早いほど交渉がやり易くなり、成功の確率が高くなります。

  2. 任意売却を金融機関に打診する
    • 金融機関との面接日時を取り決め、先方に赴きます。
      だるま不動産の担当者も同行しますが、やはり最初はご本人が直接出向き、金融機関に誠意を見せると良い結果が得られやすいでしょう。
    • 金融機関に対し競売で売却するよりも任意売却したい旨を伝え協力を依頼します。
      (売却金額しだいですがあまり無理を言わなければ了解は得られます。ただし、任意売却は権利ではなく金融機関が協力してくれて実現するものだということを覚えておいてください)
    任意売却のご相談はTEL.048-662-9440

  3. 所有者様に評価書を持参し打ち合わせ
    • 当社で近隣の物件成約金額の事例や、最近の周辺動向をまとめた評価書をお持ちします。
    • 評価書をもとに売却金額や売却条件を取り決め売出金額を決めます。できる限り、ご事情を斟酌いたします。この時点で胸襟を開き話しを詰めます。

  4. 金融機関対して評価書を提出
    • ここからはご希望によっては当社が代理で交渉します。(ただし、金融機関の了承が前提です)
    • 金融機関に評価書を提出し、売却金額について金融機関に説明し抵当権抹消についての許可を取り付けます。
      ※この作業が任意売却における最大の山場です。

  5. 売却活動の開始
    • ご所有者様の条件を満たせる買主を探す作業です。
    • 基本的には通常の「物件売却」と変わりません。少しでも良い条件の方を見つける為にも広告等を手配します。また、お客様のご事情によっては水面下で(プロの不動産ネットワークを駆使して)活動することもできます。この作業のプロですのでご安心ください。
    任意売却のご相談はTEL.048-662-9440

  6. 買主様との条件交渉
    • 購入希望者が見つかりましたら、当初の計画条件をベースに、条件交渉を行います。事前にご許可をいただければ、売却契約が固まりしだい、売り主様(任意売却された方)へとご案内します。これは煩わしい雑多な問い合わせや、条件交渉の手間のご負担を軽くするためです。全て、お知りになりたい方はその旨、お申し付け下さい。ただし、自分の物件の値下げ交渉はあまり気分の良いモノではありません。

      併せて明け渡しの日程なども調整します。

  7. 金融機関に対し抵当権抹消の交渉
    • 金融機関に対して買主様との合意条件を持ち込み、今回の売却に関わる経費・引越料など認めてもらう交渉です。
      新たなお金を持ち出すことなく抵当権を抹消してもらうためにも必要な作業です。この時に提出するのが「売却案」です。 売却案とは、売却するにあたって必要な諸経費(仲介手数料・管理費の滞納金額・登記費用)を明示し、 これらを差し引いた後実際に銀行への返済に充てることのできる金額を提示するものです。 この際、購入希望者との金額交渉で銀行(金融機関)の評価額との違いがでた場合、その理由も明示します。例えば「リフォームの必要性」により購入希望額が下がっていれば、室内写真やリフォーム費用の見積もりなどを用意します。
    任意売却のご相談はTEL.048-662-9440

  8. 契約・登記移転・明け渡し
    • 契約に関しては基本的に通常の物件売却と同じです。
    • 登記移転の際に買主から購入代金が支払われますので、これと引き換えに金融機関から抵当権の抹消書類をもらいます。
      ※同時に競売が進行してる場合には競売開札の前日までに、作業を終了させないと取り下げができません。ご注意下さい。
    任意売却のご相談はTEL.048-662-9440

任意売却は迅速な対応が早期解決への第一歩となります。まずはお気軽にご相談下さい。任意売却にてお問い合わせの際は「だるまのハマダ」とお呼びしください!
ご相談はダルマのハマダまで
電子メールでのご相談はこちらをクリック
まずはお気軽にご相談下さい。任意売却にてお問い合わせの際は「だるまのハマダ」とお呼びしください! ダルマのはまだへのご相談はTEL.048-662-9440