期間入札で入札者がなく、いわゆる売れ残り物件については通常特別売却になります。
特別売却というのは、分かり易くいえば先着順の販売ということです。
販売価格は期間入札のときの最低売却価格となります。特別売却の具体的な方法については、法令によって定められていないため、各裁判所によって実施の仕方が違っています。
更にこの特別売却でも買い手が現れない場合、裁判所は原則として最低売却価格の見直しを行い、その上で再度の期間入札を行うことになります。
さて、特別売却物件の実際の購入は、保証金の支払いから始まります。
期間入札と同じく20%相当額を執行官室に提供し、執行官室に備え付けの申込書に必要事項を記入した上、通常現金にて支払うことになる保証金の支払いが終わると、その後に売却決定期日の決定についての通知が郵送されてきます。
その後の流れは期間入札で購入した場合と同じです。
さて、特別売却物件はいわば売れ残りであり、良い物件があるのかどうかが気になるところです。
しかし、なかには割安な物件もあり、そういった物件の場合、開札日以降一週間以内に応札されています。立ち退きに関する最近の法整備の成果もあってよほど特殊な物件以外は特別売却期間中に応札されているようです。
競売業者の中には買えるかどうかわからない期間入札ではなく、先着順で確実に購入できる特別売却物件を中心に扱っている業者もあるくらいです。
特別売却物件の購入を考える場合、期間入札の結果を注視する必要があります。
落札されなかった物件を迅速に把握し、良い物件であれば素早く購入手続きをとらなければなりません。何しろ早い者勝ちですから。
ただし裁判所では電話による開札結果の照会には応じてくれません。夕方以降FAXなどで対応してくれる場合はありますが、保証金の準備の時間を考えると、やはり開札に立ち会って情報を収集するのが一番早く確実でしょう。