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使用貸借って?

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使用貸借って?

 使用貸借とは、無償で他人の物を借りて使用、収益した後その物を返還する契約のことです(民法第593条)。
 無償、要するにタダで使わしてもらう権利である点が、賃貸借との最大の違いです。

 現実問題として、今どきタダで他人の物を使う関係が成立する場合は、貸す側と借りる側に何らかの特別な関係、例えば借りる人が知人、友人とかで期間が短期間といった理由がある場合に限られるでしょう。
 具体的には、友人から本などを借りて読み終わったら返すという関係のことです。

 使用貸借とはこのような権利関係であるので、

  1. 返還時期を定めた場合はその時に返還する
  2. 返還時期を定めなかった場合は、借主は契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時{例で言えば借りた本を読み終わったとき}、またそれ以前でも目的を達成するのに相当な期間(本を読み終わってなくても通常であれば読み終わる期間が経過したとき)貸主は直ちに返還を請求できる
  3. 返還時期・使用及び収益の目的を定めなかった場合貸主はいつでも返還を請求できる(1〜3民法597条)
  4. 使用貸借は借主の死亡により効力を失う(民法599条)

 土地や建物においても当然使用貸借が成立する場合もある(例えば所有者が転勤で二年間留守にするので、留守番を兼ねて自由に使っていいよ、と知人などに頼んだ場合など)が、使用貸借に借地借家法の適用はないので、上記いずれかの場合、借主は直ちに明け渡さなければならないのです。

 競売の不動産においても、使用貸借であると判断するという記載は裁判所の現状調査報告書の中にも出てくることがあるので憶えておくと権利関係の判断に便利です。

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