競売トラブル。貸していた土地が競売に!<競売の公示> 埼玉県春日部市、国道16号線沿い 株式会社だるま不動産TEL.048-662-9440
トップページ実例集競売トラブル − 競売の公示

競売トラブル。貸していた土地が競売に!<競売の公示>

登場人物
底地権者(地主さん)  寺原 康二郎さん
借地権者 安田 進氏

競売の公示

 その後三ヶ月程して当該物件の公示がなされ、最低売却価格が24,800,000円と決まりました。
 一週間後三点セット(物件明細書・現地調査報告書・不動産評価書)の閲覧が開始されるので、まずは東京地裁民事21部に足を運び、事件記録の閲覧をすることにしました。
 確認すると特に問題は無く、しいて言えば借地ですので名義変更等について地主の承諾が必要となっていますが、今回地主自身が入札するのですから、承諾もなにも関係ありません(通常借地を入札する場合の地主承諾については注意が必要です)。

 とりあえず、必要な部分をコピーし、その足で寺原氏のご自宅に向かいました。寺原氏と面談し、資料を手渡すとともに、これまでの地主の承諾についての問い合わせ件数や内容・入札金額等について纏めた報告書を提出しご説明しました。


 これまでに地主の承諾の可否について不動産業者の問い合わせが数件あることや、安田氏が任意売却で動いた際の業者もいるので、一般の個人が入札することは考えにくいが、不動産業者が入札してくる可能性は否定できない(地主が承諾しない場合でも、裁判にまで持ち込めば地主の承諾に代わる決定を取得できる場合が多いい。但し手間は掛かりますが・・・)ことを説明し、念のため最低売却価格に50万円〜100万円程度は上乗せする必要(今回の価格がある程度の水準に設定されているので大幅な増額は不要と判断しました。)があるとまとめました。

 この内容については寺原氏にもご理解いただき、この方針で入札することになりました。

 なお、入札にあたり、寺原氏が事前打診を行っていた銀行に行き必要な資料を提出しました。融資を受けようとする銀行は寺原氏とかねてから取引があり、すぐに検討してくれることになりました。あとは銀行の事前審査が出たら、具体的な入札金額を決めいよいよ入札です。

>>入札価格の検討につづく

競売ドキュメント「競売トラブル。貸していた土地が競売に!」

  1. 突然
  2. 地主側の方針
  3. 借地人との交渉
  4. 地主側の対応
  5. >>競売の公示<<
  6. 入札価格の検討
  7. 開札そして明け渡し交渉
  8. 合意書の作成
相続はプロにお任せ!
相続はまず不動産屋に相談!
空き家はプロにお任せ!
空き家はプロにお任せ!
競売でマイホーム
競売でマイホームを見つけるメリット!
物件情報
■物件情報はこちら
任意売却
競売をお考えの方は必ずお読み下さい。実際の競売実例紹介です
2024年12月9日(月)