競売トラブル。貸していた土地が競売に!<開札そして明け渡し交渉> 埼玉県春日部市、国道16号線沿い 株式会社だるま不動産TEL.048-662-9440
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競売トラブル。貸していた土地が競売に!<開札そして明け渡し交渉>

登場人物
底地権者(地主さん)  寺原 康二郎さん
借地権者 安田 進氏

開札そして明け渡し交渉

 入札して一週間後地方裁判所において開札が行われました。
 今回は借地権付建物ということもあり、入札件数は当方を含め2件しかなく、内1件は不動産業者による入札で最低売却価格に1万円だけ上乗せしたものでしたので、かなり余裕をもって落札することができました。

 どうやらこれまでに調査に来ていた入札希望者は、地主の承諾が難しいと判断して見送ったようです。安全策をとりすぎたような気もしますが、あくまで結果論です。オークションと違い、一発勝負である以上やむを得ません。

 さて、今度は借地人である安田氏を退去させなければなりません。強制執行をしてもよいのですが、余計な手間と時間を掛けるより任意退去で纏めたいところです。

 さっそくその日の内に安田氏に対し、今回の開札において寺原氏が最高買受申出人となったこと、今後の件について話し合いを行いたい旨書面にて連絡しました。基本的に連絡事項は書面で残します。

 二日後安田氏より連絡があり、翌日お会いすることになりました。まずは今後について安田氏の意向を確認したところ要点は次のとおりです。
  1. 出て行くとしたら家族や荷物のこともあるので、立退き料として100万円〜150万円は最低必要(なぜか以前から150万円ほど値下がりしています)
  2. 100万円〜150万円が無理であれば引越しできないので、家賃を支払うからそのまま住み続けさせて欲しい
これに対する当方の回答です。
  1. まず賃貸に切り替える点に関しては、債務をかえすことができず競売になったのであって、正直今後家賃を払えるとは思えない。地代を半年以上も滞納している。つまり、それを頼むのであれば滞納している地代を全て支払ってからの話となる
  2. 立退き料でそれだけの金額を払うなら、当方としては強制執行を行うほうが手間や時間を考慮しても安上がりであり、寺原氏からの承諾は得られない
  3. 上記2点により、明け渡し料として出せる上限は50万円である。但し、期日については余裕を見て条件合意日を基点として三ヶ月を与え、かつその間の賃料及び地代の滞納は不問とする

 強制執行を行えば手元にお金も入らず即日退去となってしまうのですから、任意退去は安田氏にとってもメリットのあります。
 検討するので少し考えさせて欲しいとのことでしたので、一週間後に再度の話し合いを行うことにしました。こういった場合必ず期日を決めておかないと、先延ばしになり決着がつきにくくなります。

 この日の話し合いについても記録をとっておいたことは言うまでもありません。

>>合意書の作成につづく

競売ドキュメント「競売トラブル。貸していた土地が競売に!」

  1. 突然
  2. 地主側の方針
  3. 借地人との交渉
  4. 地主側の対応
  5. 競売の公示
  6. 入札価格の検討
  7. >>開札そして明け渡し交渉<<
  8. 合意書の作成
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2024年11月11日(月)